美容医療脱毛クーリングオフ体験談(埼玉県)1回目の照射で途中解約できました!

美容

参考図書 『公益社団法人 全国消費生活相談員協会 週末電話相談事例集 vol17 こんな相談ありました!!』

美容医療脱毛クーリングオフ体験談(契約日にカード払い・1回目の照射)

昔通ったクリニックで、約10年ぶりに美容医療脱毛(レーザー脱毛)を受けましたが・・・

とても医療行為とは思えないくらい、あまりにも施術が雑すぎたのでその日の内にクーリングオフしました。

以前は美容医療(脱毛・エステなど)はクーリングオフ・中途解約の対象外でしたが、2017年12月1日から適用対象になったのです!

自分が実際に使った書類の画像を含めて、契約内容・クーリングオフの手順などをご紹介します。

1回目の照射後に私がクーリングオフした方法とは?

クーリングオフでの施術の粗雑さなどについては後述(③今回の美容医療脱毛をクーリングオフに駆り立てたいきさつ)しますが、自分がクリニックを出たその足で駅のそばにある「K市市民サービスセンター(K市役所連絡所)」に行きました。

「市役所の出張所に行けば、消費者相談センターか何かあるかも!」と思ったからです。

そして、窓口で尋ねてみました。

 
ついさっき美容医療クリニックで脱毛をしてきたのですが、あまりにも施術が雑だったので解約できるかなどを相談したいのですが、そういった担当の窓口はどこにありますか?
 
ここにはないのですが、ここから徒歩5分くらの所にある○○ホールという施設の中に消費支援センターがあります。

窓口で対応してくれた方が、親切に消費支援センターの方に連絡を入れておいてくれたので直ちに向かいました。

そして消費支援センターに到着、相談担当の人に一通り説明しました。

【質問】

  1. 解約・返金などの可否美容医療脱毛(レーザー脱毛)を契約してカード払い・1回目の照射も受けてきたが、クリニックの施術などに医療行為としての不信感や不安があるので解約したいが可能か?
  2. できれば残り分などを返金してもらいたいが、可能かどうか?
    • 契約内容は全6回コース
    • クレジットカードで一括払い済み(税込み62,400円)
    • つい先ほど(約2時間くらい前)契約したばかり ※化粧品などの購入は特になし

【回答】

  1. 美容医療脱毛もクーリングオフ・解約(中途解約)可能→美容医療脱毛もクーリングオフ・解約(中途解約)可能以前は美容医療関連(脱毛・痩身など)は対象外だったが、2017年12月1日から適用対象項目となったため
  2. 今回のケースはクーリングオフで全額返金可能
  • 契約日→当日だったため(まぁ、つい2時間くらい前ですからね・・・(苦笑))
    ※もし契約日から8日経過していても「中途解約」できます。
    例)契約期間:2019/5/10~2021/5/95/10~5/17→クーリングオフ 5/18以降→中途解約
  • 契約コース→全6回で「継続的」なサービスを受ける内容だったため
    ※指定商取引法施行令(政令←要するに法律ですね)によると、提供期間が1ヶ月を超えるもの
  • 金額→5万円を超えるもの
  • その他→美容医療のクーリングオフは店舗に自ら出向いて行った契約もOK!

クーリングオフに関するパンフレットの画像緑色下線部分をご参照ください。

クーリングオフ美容医療適用項目を説明した画像

※画像引用元『公益社団法人 全国消費生活相談員協会パンフレット』(一部筆者加筆)

消費支援センターの担当の方が「契約解除通知書」を用意してくれたので説明通りに記入、自分保管用にコピーを取り、簡易書留で原本を送付しました。

基本的にはこれ以上自分でやることはありません。

クレジットカードで支払い済みの場合、クリニック側の手続きのタイミングによっては(引き落としを止めるため)カード会社の締め日に間に合わないこともあります。

今回の自分のケースも、カード会社の締め日前に(引き落としを止める手続き)が間に合わなかったためこのような流れになりました。

  1. クリニック側から自分の口座に返金される
  2. あとからカード会社から引き落としされる

 

返金するためにクリニック側から銀行口座を確認する電話がかかってくるかもしれませんがこのときも、直接対応せず消費支援センターの担当の方に連絡してクリニック側と話してもらうようにお願いしてOKです。

クーリングオフの手順と実際に使った書類画像お見せします

それでは、実際に書いた書類を画像でご紹介します!

手順1・消費支援センターで契約解除通知書を2枚記入 (クリニック送付用・クレジットカード会社送付用)

契約解除通知書は、消費支援センターの方が記入用紙を用意してくれました。

【クリニック送付用】

実際に提出した美容脱毛クーリングオフ解約解除通知書(クリニック用)の画像

※消費者金融支援センターで用意してくれた契約解除通知書記入見本

 

【クレジットカード会社送付用】

実際に提出した美容脱毛クーリングオフ解約解除通知書(クレジット会社用)の画像

※消費者金融支援センターで用意してくれた契約解除通知書記入見本

 

手順1・自分で契約解除通知書2枚を記入する場合 (クリニック送付用・クレジットカード会社送付用)

直接消費支援センターなどに行けず、自分で記入する場合はこちらの画像をご参考にしていただければと思います。

【クリニック宛て】

直接消費支援センターなどに行けず、自分で契約解除通知書を記入する場合の見本画像(販売会社=クリニック宛)

※画像引用元『公益社団法人 全国消費生活相談員協会パンフレット』

 

【クレジット会社宛て】 ※クレジット契約をした場合

直接消費支援センターなどに行けず、自分で契約解除通知書を記入する場合の見本画像(クレジット会社宛)

※画像引用元『公益社団法人 全国消費生活相談員協会パンフレット』

 

手順2・郵便局で簡易書留で送付

契約解除通知書を書いたら、表・裏面をコピーしてください。

  • 原本→クリニック・クレジット会社送付用
  • コピー→自分で保管

原本を簡易書留など配達記録が確実に残る方法で、郵便局で送付手続きをしてください。

クーリングオフの書類を簡易書留で送付した時に実際に記入した書留・特定記郵便物等受領証の画像

※実際に記入した例

ここまで終われば、あとはクリニック側からの返金を待つだけです!

 

手順3・クリニックから返金分の振り込み完了の連絡が来たら、金額を確認する。(特に過不足がなければ)消費支援センターの担当者へ報告&お礼の電話

振り込み手数料はクリニック側が負担してくれました。

今回のようにクリニック側から返金が生じる場合、「振り込み手数料も含めて返金されるか」も確認しておくと良いかと思います!

 

今回の美容医療脱毛をクーリングオフに駆り立てたいきさつ

今回美容医療脱毛(レーザー脱毛)を受けたのは、顔の産毛のお手入れが面倒(特に鼻下と眉毛の上下部分・画像のオレンジ色部分)&カミソリによる肌への刺激も気になっていたからです。

美容医療脱毛(レーザー脱毛)を希望した箇所をペイントで手書きして説明した画像
※筆者の手書き

 

美容医療脱毛(レーザー脱毛)自体はすでに何度か経験があり、最後に受けたのが約10年前でした。

当時通っていたときは、施術も丁寧でスタッフの対応も良く、金額もべらぼうに高くなかった印象でした。

電話で問い合わせをしたところ、(移転して少しだけ場所は変わりましたが)顧客情報も残っていたので全6回の顔コースが62,400円のキャンペーンを利用することにしました。

予約を入れて、当日クリニックに入ってまず感じたのが「違和感」でした。
受付が閉鎖的というか、入りずらそうな雰囲気を感じました。

建物の構造のせいもあるかもしれない、と思いましたが「何となく」自分の中で何かひっかかるものがあったのです。

とは言え、自分としては「ちゃんと脱毛してもらえば」と思っていたので違和感を抑えつつ受付を済ませて担当者と個室で「契約」について一通り説明を受けました。
※レーザー脱毛自体はすでに経験があるので、「先生」による初回カウンセリングがなくても施術を受けることができました。

約10年前の記憶では、レーザー照射はこのように行われていました。

  1. 施術担当者と照射部位を確認してマーキングする
  2. レーザーを当てるため、照射部位に冷却ジェルを塗る
  3. 目の上に保護用の目隠しを乗せて照射開始
  4. 照射後、冷やしたタオルなどで照射部位をクールダウン
  5. マーキングを拭き取って終了

10年前と違っていたのは2番目の冷却ジェルが無いことでした。

カウンセリングが不要だったので冷却ジェルが不要になった事については知らなかったのは仕方がないと言えば仕方ないのですが・・・ そしてここからが「クーリングオフを決めるきっかけになった施術担当者とのやりとり」です。

「失敗したら」って堂々と言って大丈夫か?!

顔の部分でマーキングしたが、いつも剃っている眉毛の部分を説明したら「えー?!良いんですかぁ~?!もし失敗したら責任取れませんよぉ~!!」と大きな声で「失敗したら」と言った。

(心の声)いつもカミソリで剃っているから脱毛お願いしに来たのに!

さらに50代後半くらいのオバサン・・・ではなくベテランとおぼしき人が「○○ですかぁ~?!」と人を小馬鹿にしたかのような口調で「こんな人にお金払いたくない」と思った。

「何言ってるの?」とでも言いたげな人を小馬鹿にしたかのような口調第2弾

冷却ジェルも塗らずにいきなり「じゃ、いきますよぉ~」と言うので「あれ?冷却ジェルとか塗らないんですか?」と聞いたら・・・ 「ええ~~~~?!今はみんなこうですよぉ~~!!!」と、この上なく大きな声。

最大の問題となった粗い・雑な施術

顔にレーザーを当てるという医療行為にも関わらず、「バシャン!バシャン!」とまるで水鉄砲でも浴びせるかのようなお構いなしのダイナミック照射

エステでもクリニックでも、多少は「熱くないですか?」とか「じゃ、○○部分当てますね」とか一声掛けてくれるものだが、このオバサンにはそれが無かった。

まるで機械でプレス加工か何かするかのような「とても肌に施術」しているとは思えないくらいの粗い扱い。

しかも、目の上に乗せた保護用の目隠しは500円玉くらいのサイズで、目をキツく閉じていても光が目に入ってきそうでヒヤヒヤしっぱなしだった。

照射が終わった後も「大丈夫でしたか?」など、特にこれといった気遣いのカケラもなく「じゃ、これで終わりで~す。タオルで拭いてくださいね~」と言い残してオバサン・・・施術者は引っ込んだ。

帰り際、当然ながら(契約を担当してくれた)受付の女性に「次回からあの人(Uさん)を外してほしい」と希望を伝えました。

このとき受付には全部で4人いましたが、残りの3人がぺちゃくちゃおしゃべり・・・。

何となく「居づらさ」をひしひしと感じました。
やはりクリニックに入ったときの「違和感」は気のせいではなかったようです(苦笑)

そして、クリニックを後にした直後にフツフツと湧いてきた感情が今回のクーリングオフへのきっかけとなりました。

「もう、こんな雑で態度も悪くて雰囲気も悪いトコ、あと5回も来るなんて冗談じゃない!」
「1回目照射したけど、解約とか残りの分を返金とかしてもらえるのかな?!」

かくして、その足で市役所出張所へ向かい、消費支援センターを紹介してもらったという流れとなりました。

まとめ

美容医療脱毛(レーザー脱毛)のクーリングオフ体験談として、実際に書いた書類や手順をご紹介しました。

  • 契約したその日に支払い・1回目の照射後でもクーリングオフできた
  • 実際に書いた書類(契約解除通知書2枚・簡易書留)
  • クリニックから返金される場合、振り込み手数料も含まれるか

本来ならクーリングオフ(契約日から8日経過していたら中途解約)せずにコースを終了できるのが一番良いのですが、契約事には何かしらトラブルが発生することは少なからずあるものだと改めて感じました。

契約に関して何か困ったり迷ったりしたら、まずは最寄りの消費生活センターへ電話してみましょう!

【消費者ホットライン】 188(いやや!) 0570-064-370

※消費者ホットラインは、居住地域の市区町村の消費生活センターにつながります。

最寄りの消費生活センターの電話番号を知っている・既に相談をしている場合は直接消費生活センターへお電話ください。

(公益社団法人 全国消費生活相談員協会パンフレットより)

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